エスカレーターの手すりは、定期メンテナンスの際に
- のぼりはほんの少し手すりの方が早くなるように(そうすれば前のめりになるかもしれないが、エスカレーター山側に倒れるので転げ落ちる可能性は低い)
- くだりはほんの少し手すりの方が遅くなるように(そうすれば後ろのめりになるかもしれないが、エスカレーター山側に倒れるので転げ落ちる可能性は低い)
それぞれチューンしておくのだそうです。どれぐらいずらしておくかは、その機械の精度と古さ(ベルトを駆動するローラーの古さとか磨耗具合とか)、そしてエスカレーターの長さと、次にメンテナンスに来る時期に依存するそうです。
すぐキレるのは
自分の気持ちを表現する適切な言葉を知らないから。
たくさんの本を読んで言葉を知ればストレスは溜まらない。
別れることの最大の辛さは未来を知れないことだと思う。
どんなに成長してどんなに素敵な大人になっても、知ることすらできない。
おめでとうも言えない。
平成22年バージョンでは
インターネット取引はまだ新しい取引形態であり、現時点でウェブサイトに掲載されたサイト利用規約に従って取引を行う商慣行が成立しているとは断定できない。(中略)よって、サイト利用規約への同意クリックなど利用者からのサイト利用規約への同意の意思表示が確認されない限り取引が実施されない仕組みが構築されていない場合には、サイト利用規約に法的効力が認められない可能性が残る。特に、単に同意クリックなどの仕組みがないだけでなく、サイト利用規約へのリンクボタンがサイト内の目立たない場所に小さく表示されているに過ぎないなど、利用者がサイト利用規約の存在に気がつかないであろう場合には、原則として法的効力は認められないと考えられる。
とあったのが、平成23年バージョンではなんと
インターネットを利用した電子商取引は今日では広く普及しており、ウェブサイトにサイト利用規約を掲載し、これに基づき取引の申込みを行わせる取引の仕組みは、少なくともインターネット利用者の間では相当程度認識が広まっていると考えられる。従って、取引の申込みにあたりサイト利用規約への同意クリックが要求されている場合は勿論、例えば取引の申込み画面(例えば、購入ボタンが表示される画面)にわかりやすくサイト利用規約へのリンクを設置するなど、当該取引がサイト利用規約に従い行われることを明示し且つサイト利用規約を容易にアクセスできるように開示している場合には、必ずしもサイト利用規約への同意クリックを要求する仕組みまでなくても、購入ボタンのクリック等により取引の申込みが行われることをもって、サイト利用規約の条件に従って取引を行う意思を認めることができる。
見事なまでの180度方向転換です。いや、時代の流れを積極的に反映しようという姿勢はすばらしいと思うのですが、さすがに今回ばかりはいさぎよすぎますぜ経産省・・・。私は以前の準則に忠実であろうと頑張ってたクチですので、なんだか裏切られた気すらします。
知り合いに「女ヶ沢」(メガさわ)という人がいる。
その上を行く「ギガ沢」なんていないだろうか、いるわけないじゃん、
なんて冗談を言い合っていた相手が、寺沢くんだった